行政書士岡野法務事務所の遺言書作成の特徴

 遺言を書こうと思うけど、「どう書いたらいいかわからない」「そもそも何を書けば自分の想いを実現できるのかわからない」「書いたはいいけどこれで本当にいいの?」など遺言書で何かお悩みの方は、遠慮なくお気軽にご相談くださいね。

 あなたのお悩みを一日でも早く解消します。お気軽にお話し下さい。

 あなたのお悩みや不安を一日も早く解消します。
 
 あなたの想いを一日も早く「遺言書」という法律的な書面にして、あなたの不安を一日も早く解消します。

 あなたの想いをとことんお聞きします。

 遺言書はあなたにもしものことがあったとき、あなた自身の言葉としての意味を持ちます。そういったとても大切なものなので、あなたの想いをとことんお聞きしたあとで、あなたの想いを全て遺言書に書かせていただきます。

 あなたの想いを実現できるようにします。

 遺言書を書いたとしてもあなたの想いを実現できない場合があります。たとえば、不備によって無効になってしまったなどが一番多いケースです。このほかにも、内容が不明確になっていたり、言葉を間違えてしまったことによって問題が生じてしまいなかなか実現できないということもあります。そのようなことのないようにすることは当然で、もしものとき一日でも早くあなたの想いを実現できるように工夫します。

 あなたが安心できるように十分なケアをします。

 遺言書は、もしものときに見つからなければ全く意味のないものになってしまいます。そういったことにならないように、遺言書の内容を実現できるように、もしものときも私がお手伝いをできるような環境にします。

 あなたの今後について各種専門家と協力してサポートします。

 遺言書を作るだけでなく、あなたの想いをお聞きしながら、これからの人生について、税金・年金などといった大切なことにも各種専門家とともにご相談していただけます。
 ※ 専門家にご相談をされる場合は、費用が必要になる場合がありますので、ご了承ください。

遺言書について

 遺言書が必要な方

 夫や妻が亡くなった後、相手の生活を守ってあげたい方
 財産が不動産しかない方
 特定の相続人に財産を多く渡したい方
 財産をあげる代わりに何かをしてもらう約束をしたい方 
 相続人以外の人に財産をあげたい方。



 法定相続分(次の次の項目の法定相続分と遺留分というとことろをご覧ください)以外の配分で相続財産を分けてもらう場合と、何かをしてほしいということがある場合には必ず遺言書を作っておくようにしましょう。

他にも、あなたの想いを公式な文書で残しておきたいという方も遺言書でその思いを実現できますし、相続や終活について不安がある方は、まず遺言書の検討をしていただくことがよい};のではないかと考えています。

 遺言書がある時とない時では、残された人の負担は天地の差です。
遺言執行者を選任しておくと、より安心でき負担も軽くなります。
 ※ ただし、遺言執行者の報酬が必要になります。

遺言書さえあったらもめなかった・・・、遺言書さえあればこんな手間をかけることもなかった・・・。ということは職業柄よく耳にします。

 このようにならないように、私は、ご相談いただければ最善の方法であなたの思いを実現できるようにサポートします。

 初回相談は無料です。お電話もフリーダイヤルなので完全無料で初回はご相談に応じます。お気軽にご相談くださいね。

 さて、こういったことを踏まえて、遺言書についていろいろと書いていますので、ご覧いただければと思います。よい終活をしていきましょうね。

遺言書作成

 遺言書は一般的な遺言と特殊な遺言があります。

それぞれの遺言は次のとおり、さらにいくつかに分けられます。

一般的な遺言

ご自身で書く遺言(自筆証書遺言
公証人が作る遺言(公正証書遺言

※ 公正証書遺言はあなたから想いをお聞きし、行政書士が内容を作成します。

内容を秘密にしたい人のための遺言(秘密証書遺言)
死期が差し迫っているときにする遺言(死亡危急時遺言)
病気などで隔離されている場所にいる人のする遺言(隔離者遺言)
船の中にいるときにする遺言(在船者遺言)
船で遭難している人がする遺言(船舶遭難者遺言)

 どの遺言を利用するかで、手続きの方法が変わります。

 それぞれの詳しい書類や手続きの方法は、各ページでご説明します。

一般的な方法で作る遺言書については、左側のメニューから詳しい内容をご覧いただければと思います。

法定相続分と遺留分

 相続人:亡くなった方の財産をもらえる人
     法律で決めている相続人を法定相続人といいます。

 相続分:相続人がもらえる財産の割合
     法律で決めている相続人がもらえる財産の割合

 遺留分:法律で最低限認められた相続人の権利

 遺言書を作るとき相続分を考えて書く必要があります。

 【 家族関係が次のような場合 】

             画像の説明画像の説明
               お父さん   お母さん
画像の説明画像の説明        画像の説明画像の説明
  お兄さん   お姉さん           ご本人(亡)   妻 

                       画像の説明画像の説明
                          長男     長女

【 妻と子がいる場合 】

画像の説明画像の説明画像の説明
   妻      長男     長女

 妻:2分の1
 子供:2分の1  (内訳) 長男4分の1
               長女4分の1

【 妻と親がいる場合】

画像の説明画像の説明画像の説明
   妻     お父さん   お母さん

 妻:3分の2
 親:3分の1  (内訳) お父さん6分の1
              お母さん6分の1

【 妻と兄弟姉妹がいる場合】

画像の説明画像の説明画像の説明
   妻     お兄さん    お姉さん

 妻:4分の3
 兄弟姉妹:4分の1   (内訳)お兄さん 8分の1
                 お姉さん 8分の1

【 妻だけ 】

画像の説明
   妻

 夫または妻:全部

【 子と親と兄弟が全ている場合 】

画像の説明画像の説明画像の説明画像の説明
   長男     長女    お父さん   お母さん
画像の説明画像の説明
  お兄さん   お姉さん

  子 :全部   (内訳)長男2分の1
              長女2分の1
  親 :なし
 兄弟姉妹:なし

【 妻と親と兄弟姉妹がいる場合 】

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    妻    お父さん   お母さん  お兄さん
画像の説明
   お姉さん

 妻:3分の2
 親:3分の1  (内訳) お父さん6分の1
              お母さん6分の1
 兄弟姉妹:なし

配偶者(上の例では妻)は絶対に相続人になります。
子、親、兄弟姉妹については、「子がいれば子」、「子がいなければ親」、「子も親もいなければ兄弟姉妹」ということになります。

 もし、相続人が誰もいないのであれば、亡くなった人の財産は、国の物となります。

 場合によっては、特別に財産を受ける人もいます。

 【 特別縁故者 】
 生前に亡くなられた方と特別な縁があった場合などで(たとえば、生計を同じくしていた人(亡くなった人のお金で一緒に生活をしていた))、家庭裁判所が認める場合、相続財産の一部をもらえることがあります。

【 遺留分制度 】
 遺言書の内容にかかわらず遺族が一定割合の財産を受けることができる権利です。

 亡くなった方が、相続人でない全くの第三者に全ての財産を与える遺言を書いていたとします(こういう遺言も有効です)。

 この場合に遺族は、全く遺産を受けることができなくなってしまいます。こういったことがないように次のような理由から、一定割合を保証しています。(遺留分)
 

  1. 亡くなった方個人が有する財産処分についての自由
  2. 取引の安全と遺族の生活の保障のバランス
  3. 遺族間の公平な遺産の分配

これらを上手にバランスを取るために考えられた制度です。

遺留分の権利を持っている人は次の3人です。
 配偶者、子、親  ※兄弟姉妹には遺留分はありません。

 親だけの場合:相続財産の3分の1
 親だけ以外の場合:相続財産の2分の1


遺言書の注意点

 遺言書を書くときとても大切なことは、不備のないように作るということです。

 なぜなら、遺言書を使うのは書いた人が亡くなった後です。
 間違いがあった場合でも内容を修正できないからです(書き換えることができるのは本人だけです)。

 遺言はいつでも内容を変えることもできますし、遺言書そのものをなかったことにすることもできます。

 遺言能力(満15歳以上の判断能力)が必要です。


遺言の効果

 有効な物であれば、遺言書のとおりに財産が分けられます。

 ※ 相続財産をもらう人全員が、遺言書とは別の内容で分ける合意をした場合は、相続人全員で決めた内容が有効になります。

 【 ポイント 】
 夫が4000万円をのこして亡くなり、妻と子(2人)が相続人だった場合。

 本来ならば、相続分は次のようになります。
  妻 : 2000万円
  子 : それぞれが1000万円

 
 このとき、妻に3000万円と子(2人)に1000万円を相続させるという遺言書が出てきた場合でも有効です。
 遺留分も満たされているので、トラブルは起きないでしょう。

 では、これが、妻に全て相続させるという遺言書だったらどうでしょうか。
 子には遺留分があるので、その遺留分を侵害されたということで「遺留分減殺請求」をすることができます。

自筆証書遺言公正証書遺言

自筆証書遺言

 【 作り方 】
 ご本人が全文を自筆で書き、署名・押印をして作成する遺言書です。

 自筆証書で作る遺言書の良いところ

 最も手軽に書くことができます。
 内容を誰にも知られないで書くことができます。
 ご自身で全てできるので費用がかからなくてすみます。

 自筆証書で作る遺言書の気を付けなければいけないところ

 遺言書が見つからない、見つかるまでに時間がかかることあります。
   ※信頼できる人に遺言書を預かってもらえば、このような心配はありません。弊所でも遺言書をお預かりさせていただいてます。

 ご自身で全てを書くので、内容が不十分で無効になることもあります。
   (私も相続手続きで無効な遺言を目にしたことがあります)

 原文内容を証明することが難しい
 作り変えられたり、書き換えられたり、破られたり、失くしたりしてしまった場合、遺言書の内容がどういったものだったのかを証明することは難しいです。
   (※これは、公正証書遺言にしておくと解消されます。)


公正証書遺言

 自筆証書遺言書はご自身で全て書きますが、公正証書遺言は公証人という公務員が作る遺言書です。

 公正証書で作る遺言書の良いところ

 遺言書の存在が簡単に確認できる。

 内容以外はほぼ完全なものを作ることができます。
 「内容」については十分なものでない可能性はあります。
 ただし、弊所などの専門家がじっくりとお話をお聞きすることで十分な内容とすることができます。

 ご自身で書く必要はありません。

 原文の確認や証明が簡単にできます。

 筆記できない方、耳の不自由な方、話すことができない方の場合でも、遺言書を作ることができます。(耳の不自由な方、話ができない方の場合は、筆記や手話通訳人によってすることができます。)
 ※筆記困難な方の場合は、公正証書遺言によらなければ、遺言を作成することができません。

 
 公正証書で作る遺言書の気を付けなければいけないところ

 公証役場に出向かなければいけません。

 公証役場を利用するので、公証人手数料が必要になります。

 証人の費用がかかります
  ※ご自身でお願いできる人が居られる場合は弊所に対しては必要ありません

 遺言書の内容と存在が承認になる2人に知られてしまいます。
  ※ 行政書士の岡野と別の行政書士が証人となった場合は、二人以外には漏れることはありません。
  ※ 行政書士には「守秘義務」があり、手続きにあたり知り得たことを漏洩することは法律によって禁止されており、処罰の対象になっております。


公正証書遺言書作成について

公正証書遺言を作るには、次の書類などが必要です。

 遺言をする方の印鑑証明書

 相続人・証人を確認する書類

 立ち会う証人の住民票 
 財産をもらう方が相続人の場合には戸籍謄本
 財産をもらう人が相続人以外の場合には住民票

 土地・建物の登記簿謄本

 遺言の中に不動産を書く場合は必要になります。
 書き方にもたくさんの工夫ができるので行政書士の岡野に相談してもらえると安心です。

 土地・建物の評価証明書か市町村の役所から送られてくる固定資産税納税通知書

 遺言の中に土地・建物を具体的に書かない場合でも、あなた名義の土地・建物があれば、準備をしてください。
  ※ 公証人手数料を決める為に必要になります。

 預貯金通帳
 遺言の中に銀行名・口座番号を書く場合には必ず必要になります。
 もし、書かない場合でも預貯金額は教えていただきます。
  ※ 公証人手数料を決める為に必要になります。

 証人2名
 私の方で準備させていただくこともできます。
 1名は私が務めさせていただきます。もう一人は、私が信頼できる行政書士にお願いします。
 ご自身で証人を準備していただく場合には証人になる事ができない人もいるのでご注意してください。

 ※ 証人になることができない人''
  1. 推定相続人(相続人になるだろうという人)
  2. 財産をもらう方
  3. 1・2の配偶者・直系血族
  4. 未成年者・成年被後見人・被保佐人など

  *直系血族とは、本人の父母・祖父母・子・孫などを言います。

ペットへの遺言

 みなさんと一緒に暮らしているペット(わんちゃん、猫ちゃん他)は、私もそうですが家族の一員ですよね。

 そのような大切なペットでも法律上は残念ながら「物」とされています。

 あなたに万が一のことがあった場合、そのペットは誰が一緒に暮らすことになると思いますか?

 相続人全員でそのペットの飼い主になります。

 もし、仲の悪かった人に世話を任せなければいけないということになった場合不安じゃないですか?

そこで良い方法があります。

   遺言によってペットの飼い主を決めることができます。

 ペットの将来の生活を遺言で保障してあげることもできるので安心してくださいね。

その他の遺言書

 自筆証書遺言公正証書遺言、ペットへの遺言以外にも遺言があるのでここで簡単に説明をしておきます。

秘密証書遺言
 秘密証書遺言は、全文をご自身で書き、署名・押印をした後、その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した同じ印鑑で封筒の綴じた部分に封印します。

 これを公証人と2名以上の証人の前に提出し、ご自身の遺言書であることを伝えます。

 秘密証書で作る遺言書の良いところ

 内容は知られず、遺言書の存在自体は知ってもらえます。

 秘密証書で作る遺言書の気を付けなければいけないところ

 秘密証書遺言も自筆証書遺言と同じでご自身で内容を書くので、無効となる可能性があります。

 遺言書を作って公証人と2人以上の証人の前で「この遺言書は、間違いなく私の遺言書です」と伝えなければいけないので、遺言書の存在が他人に知られてしまいます。

 ご本人は公証役場に遺言書を持参しなければなりません。

 公証役場を利用するので、公証人手数料が必要です。

 秘密証書遺言の場合、公証役場で照会できるのは、あくまでも遺言書の有無についてだけです。
   正当な権利のある方のみ、照会が可能です。
   ※ 正当な権利のある方とは、原則、相続人と相続人から委任を受けた方と成ります。



 ~ 特別の遺言 ~

 特別の遺言には「死亡危急時遺言」「伝染病隔離者遺言」「在船者遺言」「船舶遭難者遺言」があります。それぞれの、内容は次のようになります。

 死亡危急時遺言

 病気などの理由で死亡が間近に迫った人がする遺言です。
3人以上の証人の立ち合いで、その内の1人に遺言の内容を伝えます。

 遺言内容を伝えられた人が書き留めて、それを本人と証人全員に読み聞かせ(または、見せて)各証人がその内容が正確なことを確認して署名・押印することが必要です。

 話すことができない人、耳が聞こえない人の場合は、手話通訳士などの通訳人によって伝えることで、読み聞かせに代えることができます。

 遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に確認をもらわなければ効力は発生しません。


 伝染病隔離者遺言

 伝染病のために隔離された方がする遺言です。
 警察官1人と証人1人以上の立ち合いが必要です。


 在船者遺言

 航行中の船舶にいる人が行う遺言です。
 船長または事務員1人と証人2人以上の立ち合いが必要です。


 船舶遭難者遺言

 遭難している船舶の中にいて、死亡が間近に迫った人が行う遺言です。
 証人2人以上の立ち合いでできる遺言です。

 話すことができない人は、通訳人の通訳によってできます。

 船舶遭難者遺言は、立ち会う証人がその内容を書き留めて、署名・押印し、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所の確認をもらわなければ効力はありません。