死後事務委任契約
見守り契約、任意後見契約は、別のページのとおりです。
見守り契約、任意後見契約はご本人がより安心して過ごせるようにはできますが、亡くなった後のことについてはできません。
たとえば、葬儀、納骨、遺品整理、住居の明け渡しなどをすることは難しくなります。
死後の手続きについても契約で任せるようにしておくことで死後の手続きについて心配はなくなります。
※ 死後事務委任契約がなければ葬儀をすることもできません。
見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約の3つを同時に契約をしておきながら「公正証書遺言」で遺産の分け方も決めておくことが一番良い形です。''
このようにしておくことで、ご本人もご家族も任意後見人も安心できるようになります。