自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全文を自分で書いた遺言書のことです。
自筆証書遺言書の良いところと、悪いところを見ていきます。
良いところ
全て自分でできるので費用が安く済む
証人も必要ないので一番手軽
遺言の存在が他の人にはわからない
悪いところ
必要事項の記載がなく無効になる場合がある
内容が不明確で将来のトラブルのもとになることがある
家庭裁判所に持っていかないと開封できない
こういった、良いところと、悪いところがあります。
最近、本屋さんでも遺言書作成キットとかをよく見ますが、これらの内容が全て正しく十分であるということまでは言い切れないので(おそらく正確ではあると思いますが、十分であるかは疑問の残るところです)、個別の指導を受けたりしないと本当に満足のいく遺言書の作成は難しと思います。
自筆証書遺言を書くときの注意点
自筆証書遺言を書くとき、注意をしておかなければいけないことがいくつかあります。それは、次のようなことです。
誰に何を相続させるのか特定して明確になっているか。
ご自身の署名と押印があって書いた日が明確に書いているか。
※ 判例で「吉日」と日付を書いている場合に無効とされました。
よって、日付は必ず「平成○年○月○日」明確に書いてください。
必ず遺言者が全てご自身で書いているか。
最低限、これらを守らなければ、遺言書として不十分となります。
※ 日付が不明確、ご自身で書いていない場合は、遺言書は無効になります。
せっかく書いた遺言書が無効になってはもったいないし、遺言書が見つかった時トラブルになることも考えられるので、くれぐれも注意してくださいね。
自筆証書遺言書のチェック
自筆証書遺言書を書いたけど・・・
これでいいの・・・?
本当に有効・・・?
もめない・・・?
これで自分の想いを全て実現できる・・・?
こんな不安を持っている方はたくさんいらっしゃいます。
そのような不安を解消するために、行政書士岡野法務事務所ではあなたの書いた遺言書の有効・無効、その他書き方が誤っていないか、本当にあなたの想いを実現できるのかを確認します。
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お気軽にご相談くださいね。