よくあるご質問

 こちらでは、お客様が疑問に思うことをQ&A方式でお伝えします。

Q.行政書士とは何をする専門家ですか?

A.行政書士は、代表的には次のような書類を代理人として作成する専門家です。(ほんの一例です)
 役所に対して許可などを求めるために提出する書類
 契約など事実関係を証明する書面
 遺言書などの本人の意思を証明する書面
 遺産分割協議書などの関係者の意思を証明する書面 など

Q.行政書士とは書面の作成をする方というのはわかりましたが、では私の悩みがこれで解決できるのかわかりません。

A.行政書士岡野法務事務所では、初回相談の1時間を無料にしております。どこに相談していいのかわからない時は、お気軽にフリーダイヤルでお問い合わせください。このフリーダイヤルは携帯電話・PHSからでもつながります。
もし、行政書士の業務ではない他の専門家の業務である場合は、その旨をお伝えしますので、紹介が必要でしたら遠慮なく仰ってください。ご紹介させていただきます(紹介料も無料です)。

Q.初回相談の1時間を超えた場合は費用は掛かるのですか?

A.はい。1時間を超えた場合は30分毎に5,000円(税別)を頂戴いたします。
ただし、1時間を少しくらい超えただけの場合は超過報酬はいただきません。

Q.相談は事務の方が受けるのですか?

A.そんなことはございません。全て行政書士の岡野慎司がお受けいたします。

Q.行政書士などの法律家の事務所への電話は緊張します。何て電話をすればいいですか?

A.はい、確かに堅いイメージがありますよね。他の事務所はどうかはわかりませんが、行政書士岡野法務事務所では、お客様が話しやすい、緊張しない状況でお話ができるように常に心がけています。はじめは緊張すると思いますが、是非一度ご連絡ください。みなさん、お電話をいただいて最後は話しやすかったと言ってくださいます。
電話いただく場合は「○○の事で相談がありますがいいですか?」と言っていただければ大丈夫です。(○○の部分に、たとえば相続や遺言、その他離婚など、お客様の抱えている問題を入れていただければ大丈夫です)

Q.電話をしたら、無理やり契約をさせられそうで嫌です。

A.決して無理やり契約をしていただくことを目的に無料相談をしているわけではありません。もし、お客様からお聞きした相談内容から依頼をされる方がお客様のためになると思われるときは、その旨をお伝えはさせていただきます。ただし、当然のことですが必要ないと思われればお断りいただいて結構です。後から何度も連絡することもいたしません。もし、後日お客様が必要と思われた場合は再度ご連絡いただければ、全力でサポートさせていただきます。

Q.すべてをお任せしなくても、一部だけお願いすることはできますか。

A.はい。基本的には大丈夫です。ただし、ご希望に添えない場合もございますので、その点ご了承くださいませ。

Q.一度お願いした仕事を、途中で解約したいんですがどうすればよいですか。また、報酬や費用はどうなりますか?

A.その旨、ご連絡ください。
報酬や費用は、ご連絡いただいた時までに処理している事務に対してのみいただきます。ただし、着手金をいただいている場合は返金は出来かねます。ご了承ください。

Q.着手金とは何ですか。

A.事務を処理するに当たり、費用が多く必要になります。その費用を補うためにあらかじめ受任と同時にお金をいただくものです。この着手金は、返金することができません。

Q.依頼をしてから、事務がどうなっているのか気になります。

A.ご報告は必要に応じて行います。ただし、何度もご連絡を差し上げることでご迷惑になることもございますので、ご連絡は最小限に抑えるようにしています。ただ、ご希望がありましたら、随時ご報告を差し上げるように致します。

Q.依頼をするときは何が必要ですか。

A.ご依頼をいただく場合は、認印をご準備ください。
業務委任契約書に押印をいただくために必要となります。

Q.業務委任契約書とは何ですか。

A.業務委任契約書は、お客様からのご依頼に対して行政書士がしっかりと仕事を行うことを書面として残しておくために作成する書類です。
この中には、委任内容や報酬、その他にも委任契約の解除についての内容などを記載しています。

Q.相談だけになるかもしれないですが、いいですか。

A.もちろんです。ご相談だけでもお気軽にどうぞ。