内容証明について

 内容証明郵便は、決まりに沿って作られた郵便のことです。
そのあと必要に応じて内容を郵便局で証明してもらうものです。

 この郵便局の証明は、当事者以外の第三者の証明ということもあって、証明力はとても高いものです。

 郵便を送ったことや郵便に書かれた内容を証明してもらうことにより「言った言わない」といった問題は解消できます。

 意思を伝える場合のような大切な通知については、内容証明郵便を利用してください。

 債権譲渡の通知はいつ連絡をしたのかが分かるようにする必要があります。こういう場合には、内容証明郵便を利用することで証明ができます。(他にも方法がありますが、一番便利な方法はこの内容証明郵便での通知です)

 内容証明郵便は、「証拠」としてとても価値のあるものです。逆に言えば、あなたに不利なことが書かれていた場合にはそれも証拠となってしまいます。よって、注意をして作っていく必要があります。

 行政書士岡野法務事務所では、あなたの立場にたって「あなたが伝えたいことを十分表現できるように」内容証明を作成させていただきます。 安心してお任せ下さい。

 内容証明の利用例の一部を載せておきます。参考にしてください。

 内容証明の利用事例(一例)

 【 借家契約の事例 】

・ 家賃(地代)値上げ請求と回答
・ 家賃(滞納地代)の請求についての通知
・ 家賃滞納(滞納地代)を理由とする契約解除の通知
・ 貸主(借主)からの解約申し入れの通知
・ 契約の更新を拒絶の通知
・ 無断譲渡・転貸で契約を解除の通知
・ 無断増改築で契約解除をする場合の通知
・ 定期借家契約を終了させる場合の通知
・ 借家人(借地人)が供託した家賃を受け取るときの通知
・ 造作(建物)の買取請求をする場合の通知
・ 家主(地主)が死亡した時の通知
・ 借地人からの契約更新を請求する通知

【 不動産売買の一例 】

・ 手付を放棄して契約を解除する場合の通知
・ 登記請求と契約解除
・ 売買代金の請求と契約解除
・ 面積不足の場合の代金減額または契約解除の通知
・ 不動産業者との仲介契約の解除の通知

【 債権回収の一例 】

・ 売掛金債権の請求
・ 保証人の保証意思の確認する場合の通知
・ 保証人に対して請求をする場合の通知
・ 債権譲渡の通知
・ 相殺の通知
・ 債権放棄の通知

【 担保権実行の通知 】

・ 抵当権消滅請求の通知
・ 競売をする場合の通知 (抵当権消滅請求に対抗手段として)
・ 仮登記担保権を実行する場合の通知

【 売買契約の一例 】

・ 商品代金請求の通知
・ 割賦販売代金の請求の通知
・ 商品引き渡し請求と回答
・ 欠陥商品について請求する通知
・ 欠陥商品(製造物責任)の損害賠償請求
・ クーリング・オフによる契約解除の通知
・ 不当な勧誘による契約を取り消す通知

【 会社経営の一例 】

・ 株券の発行を請求する場合の通知
・ 株券の不所持を申し出る場合の通知
・ 株式を譲渡する通知
・ 株主総会の招集請求
・ 株主総会の議題提案
・ 株主の帳簿閲覧権の行使をする場合の通知
・ 身元保証契約を解約についての通知
・ 取締役を辞任したい場合の通知
・ 株主が訴訟を提起する場合の通知

【 特殊な事例 一例 】

・ 離婚の請求
・ 交通事故による損害賠償請求
・ 示談後に後遺症が出た場合の請求
・ 事故(交通事故以外)による損害賠償請求
・ 委任契約の解除通知
・ 加入団体を脱退したい場合
・ 遺留分の減殺請求
・ 消滅時効により支払拒絶をする通知
・ 取得時効が完成した場合の通知
・ 任意後見契約の解除通知

内容証明作成

 内容証明郵便というのは、文字通り「内容」を「証明」する郵便です。
つまり、これは何かの時に証拠となるものであるということです。

 作成の方法は、決まった文字数で作成された書面を3通作成し、本人(差出人/通知人)、相手方(受取人)、郵便局の三者で、その書面を保管します。

 主に重要な通知や返答を行う場合、その他相手の行動を引き出すために利用する場合があります。

 たとえば・・・

  債権を譲渡する場合に貸している相手に通知をする場合

  遠方に住んでいる相続人に被相続人が亡くなった事実を通知する場合
 ※ 被相続人・・・相続をされる人のこと。
          亡くなった人のことと思っていただいて大丈夫です。

  家賃の減額交渉をする場合

  クーリングオフの通知をする場合

  口頭での請求では何らの返答や行動が見られない時に書面で通知する場合

  離婚を行う場合に相手方に話し合いの場を設けてほしいという場合で、メールを利用しているが、読んでいるかわからない場合

 そのほか、多数利用場面はあります。


 内容証明は使い方次第で、非常に有効な書面となります。
事実の通知の他にも、事態が進展しない場合などにも利用できます。

 もし、あなたが何とかして問題を解決したいとお考えの場合は、一度ご相談ください。初回相談は無料です。
きっとお力になれると思います。

内容証明の効力

 内容証明は、内容証明作成でもお伝えしたとおり、「内容」を「証明」する郵便です。

 では、誰が証明してくれるのでしょうか?
証明してくれるのは、「郵便局」です。

 つまり、当事者以外の第三者である郵便局が証明をしてくれるということで、その証明力は非常に高いものとなります。

 ある時、早急にお金を必要となったという場合に、たまたま、あなたは友達Aにお金を100万円貸していたということを思い出したとしましょう。でも、まだ返してもらうまでに1か月もあります。

 この場合、あなたはその100万円の債権を別の友達Bに売ることができるのです。では、売った場合はどうしたらよいでしょうか。

 売りっぱなしではいけません。売ったということを友達Aに通知しなければいけません。この場合は「いつ」通知をしたかということをはっきりさせなければいけないので、ほぼ内容証明郵便を利用することになります。

 そのあとに、もし友達Aが「そんなことがあったなんて知らない」と言ってきた場合は、内容証明を証拠として「言いました」ということができるということです。

 つまり、内容証明郵便を送付することで、法律の要件(友達Aへの通知)を備えることができることに加えて、言ったことの証明をすることもできるということになります。

 このように、上手に使って将来のトラブルを予防するということも可能です。

 上手に使って、あなたの抱えている問題も解消できるかもしれません。
お悩みがある方は、まずは相談してみませんか?

 内容証明では解消されない場合でも、あらゆる可能性を考慮して最良のご提案をさせていただきます。