任意後見契約

 認知症の症状が出てきたとき、見守り契約だけならご本人の生活を守ることができなくなります。

 判断能力が低くなってきたとき、契約をすることはとても難しくなってきます。このようなとき、ご本人に代わって契約をする場合には見守り契約の他にもう一つの契約が必要になります。

 任意後見契約です。
 
 任意後見契約は「契約」なので、契約をする能力が必要になります。
 認知症の方は契約能力が完全とは考えられない場合が多くあり、見守り契約で認知症の症状が出てきたときには契約はできません。

 よって見守り契約任意後見契約は必ず同時に契約をしてください。

 任意後見契約は物を売り買いするときと違って、契約してもその契約はまだ効果はありません。

 任意後見契約は「その必要が出てきたとき」に効果を発生することになります。

 必要が出てくるまでは、任意後見契約の受任者は任意後見事務をすることはできません。

 健康な時に見守りをしておき、最終的にご本人の任意後見人としてサポートをさせていただき安心してご本人に生活をしていただくための任意後見契約を「移行型」の任意後見契約といいます。

 移行型の任意後見契約の他にも「即効型」の任意後見契約と「将来型」の任意後見契約があります。

 ※ 将来型:将来必要が出てきたときに任意後見契約を発行させ、見守り契約を結ばない形。

 ※ 即効型:見守り契約をせずにすぐに任意後見契約を発行させる形。(ここで言う「すぐ」というのは、いち早く手続きを行うということです。よって、今日の明日で任意後見人が付くというわけではありません。)

 任意後見契約をする場合は「移行型」がご本人にとってもご家族にとっても良いものだと考えています。