契約書とについて

 契約書は、お互いに決め事を行ったときに、その証明として作っておく書面のことです。

 身近なところでは、マンションや駐車場の「賃貸借契約書」やサラリーマンの方ですと「雇用契約書」その他住宅ローンの借り入れの「金銭消費貸借契約書」などが身近なものです。

 契約書はこれ身近なものばかりでなく、また「契約書」という文言がなくても契約書である書面もあります。
   ※ 契約書だからと言って「○○契約書」というものである必要はありません。

 たとえば、秘密を守るための「誓約書」や、あることに同意する「同意書」なども広い意味では契約書と言えます。

 契約書を作成することは、将来のトラブルを予防する効果があります。

 万が一、お金を返してほしいと請求したときに「借りていない」ということを言われたとしても契約書を証拠に支払ってくださいと言えるのです。
 もし、契約書がなければ貸したことを証明したりと大変です。
 
 何らかの約束を行う場合には、できる限り契約書を作っておくことが必要です。

 近しい人との貸し借りの場合には、口約束で済ませてしまうことが多いと思いますが、近しい人だからこそできる限りトラブルを発生させず、万が一トラブルが発生した場合でも早くトラブルを解決するために、こういった近しい人の場合には特に契約書を作成しておいた方が良いと思います。

 これらはほんの一部で、他にもたくさんあります。
 契約書を作る方が良さそうだけど、作るのが難しそう、面倒という場合は相談してください。契約書を作って、将来のトラブルを最小限に抑えましょう。

契約書作成

 契約書というのは、一般的には当事者同士で内容を考えて書面にして当事者が押印して完成させることになります。

 しかし、お金の絡む場合や大きな契約を行う場合などの他にも一般的当事者同士で契約書を作成すると作成者に有利な内容で作成されてしまうことが多くあります。こういったことのないように、より良い方法があります。
 それが、代理人による作成です。つまり、行政書士による契約書の作成です。

 行政書士は代理人として書面を作成します。そして、行政書士は代理人の利益を考えて業務を行いますので、あなたにとって大きな力になることは間違いありません。

 相手が契約を何度も行っているような業者ならなおさら行政書士を利用する方が良いでしょう。

 あとは、金銭的な内容を含む場合には、強制執行手続きを比較的容易にするような公正証書で作成する方が良いでしょう。
 公正証書の条項でいわゆる「強制執行認諾文言」を記載しておくことで、かなり強制執行は容易となります。

 また、公正証書の場合は、公証役場に当事者が行かなければいけないということになっていますが、当事者は代理人を選任して、あなたの代わりにその方に行ってもらうことも可能です。もちろん、その代理人には、行政書士もなることができますし、作成した行政書士を代理人とする方が手続きもスムーズに行えます。

※ 代理人は、当事者それぞれに各一人必要です。(当事者が2人の場合は代理人も2名)

 さらに、公証証書はどこの公証役場でも作成することができるので、遠慮なくご相談いただければと思います。

 こういった、契約書は権利と義務を記載した法的拘束力のある書面ですので、契約内容を誤って記載してしまうと将来のトラブルの基となってしまいます。

 そのようなことのないように、権利義務に関する書類の専門家である行政書士にご相談ください。

 過去や現在の不安と将来の不安を契約書という書面で解消しましょう。

契約書ってどんなものがあるのか

 では、契約書というと、どのような契約書を思い浮かべますか?
最も身近なものとしてマンションの賃貸借契約書などがありますよね。
しかし、契約書という名称を用いていなくても契約書と認められる書類もあります。契約書の一部を見てみましょう。

  ( 契約書の例 )
 
  建物を売買する時の売買契約書

  お金の貸し借りの時の金銭消費貸借契約書

  離婚の場合の離婚協議書

  仕事をする場合の労働契約書

  会社の秘密を洩らさないという秘密保持契約書

  契約内容の一部を変更する「覚書」

  交通事故や不法行為に対する「示談書」

  今後の行動を改める旨の「誓約書」

                             など、様々です。