公正証書遺言

 公証役場という役所にいる「公証人」という公務員が遺言書を作る(ただし原案は行政書士や弁護士といった専門家が作成します)証明力が高く偽造変造の恐れのない遺言のことです。

 たとえば、自筆証書遺言書の場合は、破れてしまった場合は無効となりますので、新たに同じ内容の遺言書を作らなければいけなくなります。
 遺言者が亡くなった場合には、家庭裁判所の「検認」手続きが必要になり、封印された遺言書を検認手続き前に開けることはできません。

 自筆証書遺言の場合は、相続人が何らかの変造や、遺言者に強制的に書かせたということを主張した場合は、ご本人が亡くなっているので確かめようがないので、揉めてしまう可能性があります。


 こういった自筆証書遺言書に対して、公正証書遺言書は安全です。

 破れてしまった場合でも無効にならず、新しく同じ内容の遺言書を作らなくても大丈夫です。これは、公証役場に遺言書の原本が保管されるからです。
 遺言者が亡くなった場合でも、家庭裁判所の「検認」手続きは必要がありませんので、すぐに開封していただいて大丈夫です。

 もし、相続人が何らかの変造があったと主張した場合でも、原本が公証役場に保管されていて、公証役場に問い合わせをして内容を確認することができます。
 また、遺言者に強制的に書かせたという場合でも、公証人の目の前で遺言の内容を確認しているので、強制的に書かせることもありません。

 公正証書で遺言書を作成している場合は、遺言書の存否を公証役場で検索をすることができます。


遺言書を作るときの問題

 公証役場へ遺言書の作成を嘱託している間に遺言者が亡くなった。

 こんなときは、自筆証書遺言か別の公正証書遺言がなければ、通常どおり「遺産分割協議」をして、財産を分けるようになります。

 もし、遺産分割協議についてご質問がある場合は、お気軽にご相談してください。

 いろいろ思うところは多くありますが、遺言書はできるだけ早い段階で書いておく方が安心ですね。

 公正証書遺言書を作ってもらうときに注意することは?

 公正証書は、公証人が遺言書を作るので、法律的には問題のないものができます。しかし、内容については、本当に遺言者自身の思いが反映されているのかと言えばそうでない場合があります。

 よって、内容が本当に書きたい内容なのかを再度しっかりと確認することが必要です。

 公証人は遺言者自身と証人2人の前で、遺言書を読み上げるので、その時にしっかりと確認してください。

 行政書士が公正証書遺言書を作るお手伝いをさせていただく場合は、事前に内容を確認していただきますので、誤った内容が書かれる心配はありません。こういったことからも行政書士に依頼しておく方が良いと思います。

公正証書遺言の検索

 公正証書遺言は、正当な権利のある方は「公正証書遺言」を被相続人(亡くなった方)が作っていたかを確認する方法があります。

 これを「公正証書遺言の検索」と言います。

 この公正証書遺言の検索には次の書類が必要となります。

 【 相続人の方ご本人で手続きする場合の必要書類 】

  遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本)
  遺言の検索をする方が相続人であることが確認できる書類(遺
    言の検索をする方の本籍記載の住民票など)

  遺言の検索をする方の身分証明書

 【 代理人が手続きする場合の必要書類 】

  遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本)
  遺言の検索をする方が相続人であることが確認できる書類(遺
    言の検索をする方の本籍記載の住民票など)

  遺言の検索をする方(相続人:委任者)の印鑑証明書

  委任状(必ず実印で押印し、捨印もしてください)

 この、公正証書遺言の検索ができるのは次の範囲に限られます。

  平成元年以降に作成された公正証書遺言

  公正証書遺言を作成された後、2~3か月後以降の公正証書遺言
    ※ これは、事務手続きの関係上必要な期間です。