ADRについて
ここでは、ADRについてご説明します。
ADR(裁判外紛争処理)という言葉をお聞きになったことはありますか?
ADRとは、裁判によらずに当事者の話し合いによって、生じている争いを解決するというものです。ここで重要なことは、当事者以外の中立的な第三者の存在があるということに大きな意味を持ちます。また、その場において成立した合意に拘束力を持たせるものや拘束力を持たせないものなどあります。
この制度は、お互いが話し合える状態であれば、非常に経済的であり建設的な処理を行うことが望める点では非常に良いと思われます。
例えば、ご近所であることをやめてほしいということや、話し合いをするとしても当事者だけで話し合いをするのはちょっと不安があるというような場合は、ADRを利用することは有意義であると思われます。
※行政書士は自由にADRを行えるわけではございません。
弊所では、直接的なADRは行っておりませんが、二人で話し合いを行うことに不安を覚える場合や、誰かに立ち会ってもらいたいというような場合には、是非ご利用いただければと思います。
ただし、何度も申し上げますが、直接ADRを行うことはできません。
一つ弊所がアピールできることは、ADR調停人候補者研修を修了している行政書士である岡野慎司が相談を受けますので、より高度なヒアリングや方向性の提示が可能かと思います。
こういった行政書士があなたのお悩みの解決のお手伝いをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。 誠心誠意、対応させていただきます。