遺言執行手続
遺言執行手続は、遺言書の内容を実現することです。
多くの場合は、土地・建物、株、預金口座などの名義変更になります。
他にも、財団の設立、推定相続人の廃除、認知のようなこともあります。
以下が遺言執行者を決めなければいけない遺言の内容です。
(遺言執行者を決めておかなければいけない内容)
推定相続人の廃除又は取消
一般財団法人の設立のための定款作成と財産の拠出
認知
遺言執行をしようとしたとき、少なからずお金が必要になります。
そのお金の支払いは、相続財産から支払います。
遺言執行をするときの報酬は、相続人の「遺留分」を害してはいけません。
相続財産からもらってもらっていいけど、遺留分を減らさないでくださいねということです。
相続財産が遺言執行費用に足りない場合は、相続人に支払ってもらうことはできません。
遺言執行の費用は相続財産の中から支払い、相続財産以上の負担は予定していないからです。
実際に相続財産のうちの遺留分の部分まで費用がかかってしまった場合は、遺言により利益を受ける人が負担するということになるでしょう。
遺言執行はとても難しいですので、信頼できる行政書士などの専門家に任せておくと安心です。