成年後見制度
成年後見制度は、大切な家族を守るための制度です。
具体的には、成年後見制度は大きく2つに分けることができます。
① 法定後見制度
② 任意後見制度
この2つの違いは、簡単に言うと根拠が「契約」なのか、契約でないのかという違いです。
①の法定後見制度は、家庭裁判所への申し立てが根拠になります。
②の任意後見制度は、本人との「契約」が根拠になります。
この法定後見制度は、3つの類型があります。
① 後見・・・意思能力を「欠く」場合
② 保佐・・・意思能力が「著しく不十分」な場合
③ 補助・・・意思能力が「不十分」な場合
となります。
一般的な手続き・事務の流れは次のとおりです(ただし、実際に利用するときは必ず家庭裁判所へご確認をお願いします)。
① 相談 → ② 家庭裁判所に電話 → ③ 申立て → ④ 精神鑑定・親族調査・本人調査 → ⑤ 家庭裁判所による審理 → ⑥ 家庭裁判所の審判 → ⑦ 審判確定 → ⑧ 財産目録、年間収支予定表等の提出 → ⑨ 後見事務(家庭裁判所に定期的に事務の報告を行います) → ⑩ 後見事務終了
これらの判断は、診断書等で証明していくことになりますが、最終的には家庭裁判所の判断によって決められますので、例えば後見(保佐・補助)の条件に当てはまっていると感じていても後見(保佐・補助)にならないこともあります。
任意後見制度は、3つの契約があります。
※ 契約は必ず「公正証書」で作ります。
① 即効型・・・契約締結後、直ぐに任意後見人選任審判(名称からは契約をするとすぐに任意後見人が付くというように聞こえますが、実際に任意後見事務を行えるのは任意後見監督人が選任されてからですので、時間的なズレは起こってしまいます。)
② 将来型・・・契約締結後、判断能力が衰えてきた時に、任意後見人選任審判。(この類型は契約が発行できない場合があります。契約者と関係が悪化したり、契約者と疎遠になってしまったりした場合は難しくなります。)
③ 移行型・・・生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約の2つの契約を結んでおく場合です。これは、日々のご本人の健康を注意しながら、必要な時に任意後見契約を発行させることができるので、「即効型」「将来型」に比べてご本人の保護にはとても良いものです。
一般的な手続き・事務の流れは次のとおりです。
① 本人の意思確認 → ② 契約能力の確認 → ③ 必要書類の収集 → ④ 契約書案の作成 → ⑤ 公証人との打ち合わせ → ⑥ 公正証書による契約書の作成(契約締結) → ⑦ 契約に伴う事務 → ⑧ 事務の終了
任意後見契約の場合には、これからの将来をより良いものとするために、人生の棚卸をしていくこともお勧めします。
任意後見契約は公正証書でします。
契約後、内容を変更する場合は新たに公正証書で契約をやり直すので、契約そのものができなかったりします。
契約ができる状態でも体力的な面、費用面からも何度も契約を行うことはするべきではありません。
一度の契約でしっかりと効果を発揮させるためも、専門家に相談されるのが良いと思います。