結婚契約書、離婚協議書もお任せ下さい

 離婚は、結婚と同等(それ以上)の大きな決断だと思います。
 そのような決断をするにあたって、どうしても一人で抱えてしまうということがあるので、ここでは是非頼っていただければと思います。

 どんな小さなことでも良いです。

 少しでも疑問に思ったことは聞いていただけると幸いです。

 あなたの笑顔が取り戻せるよう、全力であなたの離婚をサポートします。

行政書士岡野法務事務所の離婚協議書作成の5大特徴

 行政書士岡野法務事務所での離婚協議書の作成サポートについての特徴

 一方的な話し合いで前に進まない場合に私も同席してお話いただけます。

 1年間何度でもご相談いただけるサービスパックもご用意しています。

 両親の離婚で離婚の関係者としての立場からもアドバイスします。

 離婚後のことも考えて、本当に良い形での離婚に合意していただきます。

 離婚協議書の作成のみでなく、離婚後の手続きについても可能な限りサ
   ポートします。

婚前契約書(プレナップ・プリナップ)

 これから結婚を控えるお二人にとって、これからの結婚生活をどうして過ごしていくかということを考えることも多いのではないでしょうか?

 たとえば、こんなことを考えることはありませんか?

 週に一度はデートしたいなぁ
 夕食は必ず二人で食事したいなぁ
 子育ては、ちゃんと協力したいなぁ
 家族との接し方について考えておきたいなぁ
 お互いのことを思いやる気持ちを忘れずにいたいなぁ

 このように将来を考えることは大切なことだと思います。
そして。このように考えるきっかけになるのが「結婚契約書」です。

 この結婚契約書は、結婚にあたり二人で将来の形を考えることと、結婚をするときの気持ちを再確認するためにも非常に良いものです。

 二人の将来のために一度考えてみませんか?こういったものがあるということを知っていただくだけでも、十分価値があると思いますので、もし、どのようなもか気になった方はお気軽にお電話ください。ご相談だけなら無料です。

 お二人の幸せのためにアドバイスができれば幸いです。

夫婦財産契約書

 婚前契約書と似ているもので「夫婦財産契約書」という法律上の手続き(書面)がございます。
 これは、婚姻届出前に契約を行い書面を作成するという部分では婚前契約書と同様ですが、こちらの夫婦財産契約書は契約と同時に登記を行う必要がございます。登記を行わないということも可能ではありますが、登記を行わなければ、この契約について第三者に対抗することができないということになります。

※つまり、妻(または夫)が契約を無視して夫婦財産契約に反し第三者と契約を行った場合には、妻(または夫)が行った第三者との契約は無効であることを夫(または妻)は主張できないということです。


婚前契約書と夫婦財産契約の最大の違いは、上記のとおり「登記」を行うか否かということです。
これにより、第三者に対して主張する信憑性は格段に増すということと、もう一つは、これまで築き上げてきた資産・財産を個人の財産として夫婦の財産とは分けることができることは大変大きな意義があるものだと考えられます。

ただ、日本ではまだまだ利用件数が多くなく、制度開始から全体で数百件程度と言われています。( 2015年5月29日公表:平成17年~26年で76件)
ただし、近年徐々にそうかしている傾向にあります。とはいえまだ10件台の利用件数です。

もし、これまでの財産を守りたいという方や再婚でこれまでに築いた資産を守りながら今後の婚姻生活を考えたいという方は一度利用を検討してみても良いかもしれませんね。

参考:夫婦財産契約登記費用は一律 1件18.000円

離婚

 離婚について、あなたがお悩みのことは次のようなことではありませんか?

 養育費をちゃんと支払ってくれるの?払わないといけないの?
 離婚で支払わないといけないお金って何なの?
 相手が離婚の話に応じてくれないけどどうしたらいいの?
 連絡してるのに、ずっと無視されるんだけど何かいい方法ないかな?
 離婚後子供とは会えるの?会わせないといけないの?
 離婚後、揉めることのないように処理できるの?
 離婚後に考えないといけないことってたくさんあるけどどうしたらいいの?
 子供の転校の手続きとか、引っ越ししたときの役所の手続きって何なの?
 離婚のことってやっぱり弁護士に頼まないといけないの? 


 このような、お悩みをお持ちの方は、行政書士岡野法務事務所で対応させていただける場合がほとんどです。

 初回相談は無料です。 一度ご相談してみてください。

【 離婚の概要 】

 離婚には、いくつかの方法があります。

  協議離婚

夫婦間で話し合って離婚を決める形です。 もっとも多い類型です。
(必ず離婚協議書(このページの下の方で概要を掲載しています)を作成してください。作成しておかなければ後にトラブルになる可能性があります。)

  調停離婚

 離婚調停で、夫婦が離婚に合意できた場合に離婚となる形。

  審判離婚

 ②の調停が不成立に終わった場合で、家庭裁判所が離婚の審判を行い離婚となる場合の形。

  離婚訴訟

 調停不成立で、③までに離婚に至らない場合、裁判を起こして争うことになります。離婚訴訟は離婚全体の1割未満です。

 【 離婚手続の流れ 】

 ① 夫婦で離婚について話し合います。

 → ここで離婚に合意できれば、離婚届を提出して離婚成立です。その場合、必ず離婚協議書を作成してください。
 特に、女性からの離婚申出の場合は、離婚後の生活の為にも、必ず離婚協議書を作成してください。

 ② 夫婦の話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。

 ※ 離婚調停を申し立てても無駄だから、すぐに裁判にしてほしいという想いがあるかもしれませんが、離婚の場合は必ず調停を申立ててからでないと裁判を行うことができません(調停前置主義)。

 調停で合意ができれば、その内容が調停調書に記載されます。
これによって裁判と同じ効力を持ちます。
そのあとに調停調書とともに離婚届を提出します。

 調停で合意ができなかった場合は、家庭裁判所は審判を行う場合があります(審判離婚)

 ここで、審判された内容は、2週間以内に異議申し立てがあればその効力は失われます。よって、審判離婚で成立することはかなり稀なケースになります。

 ③ 話し合い・調停・審判でも離婚ができなければ、裁判によって離婚をすることになります。
 ※ 裁判離婚については、全体の数パーセントという現状です。

 裁判になったら、一般の人に公開される法廷で争うこととなりますし、弁護士に依頼することになると費用の面でもかなりの負担があるので、望ましいとは言えないと私は考えています。

 【 離婚についての注意点 】

 離婚は、将来の方針を決める重要な行為です。

 離婚では、多くの場合に ①財産分与 ②慰謝料 ③養育費 ④面会交流(親権者ではない方の親の権利)などが決められます。ただ、これらを決める時は心身ともに疲弊している状態となることが多いと思います。

 そんな中でも、将来の重要なことなので、しっかりと決めておかなければいけません。そこで、離婚についての最低限の注意点を挙げておきます。

  注意点① 決着を急がない

  注意点② 将来に焦点を当て、本当に良い判断をするように努める

  注意点③ 子供にも可能な限りの配慮を行う

  注意点④ 一人で抱えない

  注意点⑤ 信頼できる人のサポートを受ける

 これらのことを十分に注意しながら離婚に向けての話し合いをしてください。

 継続的に相談いただけるサービスもあり、これまで離婚についてサポートしてきた行政書士岡野法務事務所ならではのサポートをさせていただきます。

離婚協議書

 離婚協議書は、離婚をする際にどんな内容で離婚をして、離婚後はどんな内容で関係が残るのか(特に養育費)を決めておくためのものです。
夫婦の籍から片方を除くためには「離婚届」を提出すれば済みます。

 離婚をする場合は「慰謝料のこと」「財産分与のこと」「離婚後の子育てのこと」「子どもと会うこと」いろんなことを決めておかないと、離婚後に問題が残ってしまうことになります。

 問題を残さないためにも、夫婦で話し合った内容を離婚協議書という書面に残しておくことがとても重要になります。

「協議離婚」については、離婚協議書という書面の形式で離婚内容を残しておくことでのちのトラブル予防にもなります。

 離婚協議書を作っておくことの効果は、立証の容易さに違いが出ます。そしてその容易さは離婚協議書がない場合と、ある場合とでは雲泥の差です。

 当然、離婚協議書がある場合が容易ということになります。

 では、離婚協議書には何を書けばいいのかということですが、まずは、最低限、契約書(書面)として有効なものを作るようにしてください。

 日付、署名、押印、内容は最低限必要な記載事項となります。

 特に内容は、その内容によっては効力を持たないことや、書いても無意味なこと、書かなかったことによって、後の生活に影響が出てしまったなどたくさんの危険があります。

 私たち法律家は、当然有効なものを作ります。内容も、その事件その事件で個別に検討し、後にトラブルにならないように作っていきます。

 こういった、人生に大切な書面の作成は書面作成のプロである行政書士にお任せいただけると、依頼してくださる方も安心です。

 離婚協議書は、早く作ってほしいということなど、皆様からの要望があります。安心して信頼しお任せいただければ、私はあなたの笑顔が戻るよう全力でサポートします。

公正証書による離婚協議書

 離婚協議書には、私文書と言って、夫婦で作成する書面と、公証人という方が作成する公正証書離婚協議書といいます。
 この公正証書による離婚協議書は、法律的に書いていかなければいけませんので、一般の方には大変難しいものとなると思います。

 公正証書で作成する場合についてお伝えします。
 ① 離婚協議書の内容を作ります。
 ② その内容を公証役場に提出します。
 ③ 夫婦で公証役場に足を運んでいただきます。
 ※ もし、平日の日中に時間がない場合、相手に会いたくないという場合は、代理人を立てることでご夫婦が公証役場に行かなくても済みます。

  代理人が公証役場に行くことになるので次の書類が必要になります。

① 公正証書の内容
② 委任状(実印により押印)
③ 印鑑証明書  夫、妻について各1通必要です。
④ その他、必要書類


 これらの書類についても、行政書士岡野法務事務所で準備できるものは準備させていただきます。

 事務手続きを全てお任せしていただける場合は、ご夫婦には実印と印鑑証明書のご準備と、その実印で押印をしていただければ、公正証書による離婚協議書を作ることもできます。

 ※ できる限りご夫婦は公証役場に足を運んでいください。

 お金について特に定めない場合には、公正証書にする必要はありません。

 より証明力をもたせたいということなら、公正証書にすることも良いかもしれませんが、お金について定めない場合で、とにかく離婚の取り決めを文書にしておきたいということなら、行政書士の岡野が代わりに作る離婚協議書でも良いと思います。

公正証書で離婚協議書を作る場合には、行政書士の報酬のほかに、公証人手数料が別に必要になります。

 行政書士岡野法務事務所では、この公正証書離婚協議書の作成を推奨します。 

離婚協議書がなかった場合

 離婚協議書がなかった場合に、もし、あなたの子供のための養育費が支払われなくなったらどうしますか?
 「養育費払って!」といいますよね?
 では、ここで「わかった」と言ってもらえるといいのですが、もし払わないって言われたらどうしますか?
 「あなた、離婚の時に約束したじゃない!!」となりませんか?
 では、その約束したことをどうして証明しましょうか。

 難しいですよね。何しろ離婚協議書を作っていなかったのですから。

離婚協議書を作成していたら、こういった場合でも有効な離婚協議書ならば、それを見せて証明すれば足りるので証明が容易です。

 このように、離婚協議書も契約書の一種だということを覚えておいてください。

 ただ、内容が非常にデリケートな問題なので、慎重に内容を検討していくようにしましょう。

 行政書士岡野法務事務所では、離婚協議書を作るためにきめ細やかな対応で、最大限あなたの権利をお守りします。

  

 行政書士岡野法務事務所では、離婚を行うことだけではなく、あなたの気持ちにたってアドバイスをさせていただきながら、あなたが本当に幸せになれる形での離婚を目指しサポートをさせていただきます。

 安心して、ご相談ください。