平成31年3月6日 民法の一部変更:今年1月から(遺言書)

皆さんこんにちは
行政書士の岡野慎司です。

さて、最近は少々暖かくなってきておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?気温が上がってくれるのは良いですが、花粉症の方にはあまり良い知らせではないかもしれないですね。

くれぐれもご自愛ください。

それでは、本日のトピックスですが、民法の一部が今年から来年4月にかけて大幅に変わります。

(平成31年1月13日)

遺言書における遺産目録のワープロ作成の解禁

まずは、解禁された項目のみ、挙げたいと思います。

この遺産目録のワープロ作成の認容は、あくまでも遺産目録のみですので、自筆証書遺言書本体のワープロ作成は認められておりません。
よって、記載内容が必要十分であってもワープロで記載してしまうと、遺言書はできないとお考え下さい。

もし、自筆での作成が困難な場合は、公正証書遺言などを利用することで遺言書を残すことが可能です。

このように、どうしたら実現できるのかということを検討しご提案をすることができましたら、皆さんの利益になるのではないかと考えております。

お気軽にご相談くださいね。

行政書士岡野法務事務所
行政書士 岡野 慎司