電子定款認証

会社には規律がありその最高規律である「定款」について、公証人の認証が必要となります。
 その認証には、「通常の定款の認証」と「電子的記録で作成した定款の認証(電子定款認証)」の2通りがあります。

 では、どちらが良いのかといいますと、断然「電磁的記録で作成した定款の認証(電子定款認証)」の方が良いです。しかも、お得です。

 ご自身で、電子定款認証を行うことは事実上あまりないと思います。
それは、現在住民基本台帳カードをお持ちの方などの個人の方でなければ行うことができないからです。

 住民基本台帳カードは、発行自体は容易かもしれませんが、個人情報の保護の観点からはあまり望ましいとは思えません。たとえば、住民基本台帳カードを落としてしまったら・・・他人によって住民票の取得もされかねないので、そういった観点からあまり普及していないのが実情だと思います。

 定款の認証だけで住民基本台帳カードを作成を行うとなると手間もかかりますし、良い判断だとは思えません。

 では、個人の方の場合は電子定款認証を使えないの?という疑問が出てきますよね。

 大丈夫です。行政書士岡野法務事務所では、電子定款認証に対応した会社設立を行うことができます。

 よって、トップページでもお伝えしたとおり、40,000円を節約できるということになります。
 もちろん報酬の支払いを考えると、40,000円全てが節約できるとは言い切れません。

 ですが、40,000円の印紙代を支払うと思って、行政書士岡野法務事務所へ&color(,pink){''印紙代相当額40,000円と10,000円をお支払いいただければ、お釣りがくる上、会社設立の全ての手続きを任せることができます。
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 ※登記についても司法書士に復代理で手続きしていただきますので司法書士報酬も気にすることはありません。

 これだけのメリットのある電子定款認証、あなたは通常の電子定款を利用しますか?