一般社団法人
一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下:法)に基づいて設立される法人のことを言います。(※特徴については、「会社の種類と特徴」を参照)
一般社団法人設立の要件
定款の作成
一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 (法10条①)
定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 (法10条②)
つまり、電子定款認証を利用することができるということです。
決める内容は次のとおりです。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
設立時役員の選任
設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。(法17条①)
前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 (法17条②)
設立時理事の義務
設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。(法20条①)
設立時理事は、この調査により、一般社団法人の設立の手続が法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。 (法20条②)
設立時社員の責任
設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(法23条①)
設立時社員、設立時理事又は設立時監事がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該設立時社員、設立時理事又は設立時監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 (法23条②)
設立時代表理事の選任
設立時理事は、設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合には、設立時理事の中から一般社団法人の設立に際して代表理事(一般社団法人を代表する理事をいう。以下この章及び第三百一条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十八条第二項において「設立時代表理事」という。)を選定しなければならない。(法21条①)
設立時理事は、一般社団法人の成立の時までの間、設立時代表理事を解職することができる。(法21条②)
前二項の規定による設立時代表理事の選定及び解職は、設立時理事の過半数をもって決定する。 (法21条③)
設立の登記
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 (法22条)
一般社団法人の機関
社員
社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。(法27条)
社員総会
社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。(法35条①)
理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。(法35条②)
社員総会で決議できない内容
社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする決議。
その他の機関
【 理事 】
一人又は二人以上の理事を置かなければならない。(法60条①)
理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 (法76条①)
理事が二人以上ある場合には、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。 (法76条②)
理事に委任できない事項もあります(法76条③)
理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。(法77条①)
前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。(法77条②)
一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。(法77条③)
代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 (法77条④)
理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 (法89条)
【 理事以外の機関 】
一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。 (法60条②)
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。(法61条)
大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人)は、会計監査人を置かなければならない。(法62条)
【 役員 】
役員(理事及び監事をいう)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 (法63条) ※役員と法人は委任関係にあるとされています(法64条)
役員の欠格要件(法65条)
次に掲げる者は、役員となることができないとされています。
法人
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
法、若しくは会社法 の規定に違反し、次の各法律の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
民事再生法
(詐欺再生罪)
(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
(報告及び検査の拒絶等の罪)
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
(監督委員等に対する職務妨害の罪)
(贈賄罪)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
(報告及び検査の拒絶等の罪)
(承認管財人等に対する職務妨害の罪)
(贈賄罪)
(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)
会社更生法
(詐欺更生罪)
(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)
(報告及び検査の拒絶等の罪)
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)
(管財人等に対する職務妨害の罪)
(贈賄罪)
破産法
(詐欺破産罪)
(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)
(説明及び検査の拒絶等の罪)
(破産管財人等に対する職務妨害の罪)
(贈賄罪)
法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
【 理事会 】
理事会は、すべての理事で組織する。(法90条①)
理事会は、次に掲げる職務を行う。(法90条②)
1 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
2 理事の職務の執行の監督
3 代表理事の選定及び解職
理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。(法90条③)
理事会は、重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 (法90条④)
代表理事又は代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの が理事会設置一般社団法人の業務を執行する。 (法90条)
【 監事 】
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。(法99条①)
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は監事設置一般社団法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(法99条②)
監事は、その職務を行うため必要があるときは、監事設置一般社団法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (法99条③)
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。 (法100条)
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 (法101条)
監事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。(法105条①)
監事が二人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監事の協議によって定める。 (法105条②)
【 会計監査人 】
会計監査人は、次節の定めるところにより、一般社団法人の計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。(法107条①)
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。(法107条②)
1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
2 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置一般社団法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置一般社団法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (法107条③)
会計監査人は、その職務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。 (法108条①)
理事は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。(法110条)